元警視庁捜査一課の刑事による事件相談窓口

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解決事例

解決事例詳細

2026-08-24

性犯罪

性犯罪(準強制わいせつ事件)の解決事例

事件の概要

派遣型風俗で働く女性被害者。客の男性の要求のままサービスの範囲内と思い拘束されたところ、
身動きできない状態ななったとたんサービスの範囲を超える行為をされた。

強制わいせつ(当時)被害として被害届を出しにいったところ、
警察署では「サービスとして承諾のうえ拘束されたのであり強制性が無い」と言われ、
被害じゃないと判断されて受理されなかった。

被害者は納得がいかず当事務所に相談。

解決結果

当事務所では被害の実態は
「拘束されたことにより準強制わいせつ罪に該当する泥酔・熟睡などと同じ抗拒不能の状態が出現し、それを好機として被害者の承諾しない行為をした」
と認定できることから準強制わいせつ事件として、ライン内容、痕跡の証拠化、現場の特定、
風俗店従業員への聞込み等の調査を実施し、被害事実及び犯人を調査立証、調査結果を一件書類としてまとめ報告書を納品。
被害者は当事務所調査結果報告書をもって再度被害の届け出を行い、事件として受理され解決した。

解決のポイント

ご相談を受けた当初、刑法176条の「強制わいせつ」に必要とされる「強制性」(暴行・脅迫)が明確には見当たらない事案でした。
しかし、目隠しと拘束によって抵抗できない状況に置かれていたことは、本人の意思に反した行為として強制性が認められ得ると判断し、調査を進めました。

参考

なお多くの性被害のハードルだった強制性が令和5年7月から廃され、
暴行・脅迫を手口としなくとも、同意がなければ罪になるとした「不同意」に改正された。